温かく徹底サポート
栗山会計事務所 |
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所長 栗山 博行
東京税理士会
武蔵府中支部所属
法人番号837号
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税金、経理の窓口


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いろいろ悩んだ結果、「何もしないのが最善の策だ」と自分に言い聞かせて、問題を先延ばしにしていませんか。
残念ながら、税金の問題は避けて通れません。
ならば、一歩ずつでも、前に進んでみませんか。…きっと良い方法があるはずです。
まずは改正のポイントを紹介します。
平成18年度改正税法重点ポイントの税制改正のうち、主なものを挙げてみました。

1. 役員給与の損金算入要件が緩和されました。
毎月の定額の給与のほかに、いままで損金に算入することが認められていなかった役員賞与について、事前に支給額、支給時期を定め、届出をすれば、損金に算入できるようになります。
例えば、役員の住宅ローン返済などのために、夏・冬のボーナスを従業員に支給している時期に、役員賞与を出すことが可能となります。但し、事前の届出において確定額を決めますので、年途中での総給与の増減は今までと変わらず難しいと考えられます。
2. 同族会社の代表者に対する役員給与について
一定の同族会社の代表者(オーナー)に支払う役員給与のうち、
給与所得控除部分について、損金とならない制度が創設されました。
一定の同族会社とは、
@ 同族会社を代表する役員及びその同族関係者等が株式の90%以上を保有
A 常務に従事する役員の過半数を占める場合
次の場合には適用除外となります。
@ 法人の所得と代表者の給与の合計額の直前3年間の平均額が800万円以下
A 法人の所得と代表者の給与の合計額の直前3年間の平均額が800万円超
3000万円以下であり、かつ、代表者の給与がその平均額の2分の1以下である場合
(財務省HP参照)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/06/index.html#06e
仮に、法人所得200万で、代表者の役員給与1,200万円のケースの場合、
(3年間の平均も全く同じであったとします。)
給与所得控除額は、2,300,000円です。
他に加減算がないとすると、課税所得は
2,000,000円 + 2,300,000円 = 4,300,000円 となります。
法人税額にして50万円以上も増税になり、地方税までいれるとおよそ90万円以上の増税です。
せっかくの会社法改正に水を差すような改正です。日本社会の企業意欲を削ぐべきではないと考えます。
法人は節税のためだけに設立されるものではないのですから。
3. 交際費の範囲が緩和されています。
得意先等に対する接待などで、1人あたり5,000円以下の飲食費については、損金に算入されることになりました。
1人あたり5,000円を超えるものについては、従前どおり交際費課税されます。
資本金1億円以下の企業については、400万円までの交際費のうち、90%が損金算入されます。(必ず10%は課税です。)
緩和されることは良いことですが、そもそも一律に10%の課税をしていること自体が乱暴な税法だとは思います。交際費の中にも企業にとって本当に必要な経費はあるのです。いちいち判定するのが税務署にとって非効率的なことなのでしょう。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度において適用されます。
4. 同族会社の留保金課税の要件緩和
(1)対象法人の範囲を縮小
改正前 同族関係者3グループで50%超の株式等を保有
改正後 同族関係者1グループで50%超の株式等を保有
(2)留保金課税凍結措置の縮小
改正前 改正後
@ 設立後10年以内の法人 @ 廃止
A 経営革新計画の承認企業 A 存続
B 自己資本比率が50%以下 B 廃止
留保控除額が引き上げられ、中小企業平均並である4.8%以上の配当を出せば課税されなくなります
(下記参照)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/051216_18fyzeisei_gaiyou.pdf

5. 所得税率・個人住民税率の改正
税率構造が次のように改められ、平成19年分以後の所得税・個人住民税について適用されます。
| (1) 所得税 |
| (改 正 前) |
|
(改 正 後) |
| [適用課税所得] |
[税率 |
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[適用課税所得] |
[税率 |
|
330万円以下の金額 |
10% |
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195万円以下の金額 |
5% |
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900万円以下の金額 |
20% |
|
330万円以下の金額 |
10% |
|
1,800万円以下の金額 |
30% |
|
695万円以下の金額 |
20% |
|
1,800万円超の金額 |
37% |
|
900万円以下の金額 |
23% |
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1,800万円以下の金額 |
33% |
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|
1,800万円超の金額 |
40% |
| (2) 個人住民税 |
| (改 正 前) |
|
(改 正 後) |
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| [適用課税所得] |
[税率] |
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[適用課税所得] |
[税率] |
| 200万円以下の金額 |
5% |
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一律 |
10% |
| 700万円以下の金額 |
10% |
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| 700万円超の金額 |
13% |
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6. 地震保険料控除の創設(平成19年分より適用)
地震保険契約にかかる保険料の全額(最高5万円)を所得控除するものです。
従来の損害保険料控除は廃止されます。
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従来の損害保険料控除(最高15,000円)を適用できます。ただし、地震保険料控除とあわせて5万円が限度です。
地震保険契約を促すための、良い改正ではないかと思います。
7. 定率減税の廃止
平成18年は、10%の定率減税がありますが、平成19年より、定率減税は廃止されます。源泉所得税の税額表が変更されておりますので、毎月の給与計算のとき注意してください。
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